準委任契約とは?フランチャイズとの違いや仕組みをわかりやすく解説

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地域ビジネスを始める際、「フランチャイズ契約」と並んで耳にすることが増えてきたのが「準委任契約」です。

この記事では、準委任契約の基本的な仕組み・フランチャイズとの違い・メリット・注意点をわかりやすく解説します。

運営者
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さらに、私が行っている「チラシ経営×学習塾サポート」における準委任契約の実例も紹介します。


準委任契約とは

準委任契約とは、民法上の「委任契約」に基づく契約形態の一つです。

仕事の成果そのものを約束する「請負契約」とは異なり、一定の業務を誠実に遂行することを約束する契約を指します。

つまり、成果の有無ではなく、「仕事をきちんと行うこと」自体が契約の目的となる仕組みです。

法律的には、次のように整理されています。

準委任契約とは、法律行為以外の事務を委託し、受任者がこれを遂行することを約する契約(民法第656条)

ここでいう「法律行為以外の事務」とは、営業活動・広告配布・顧客対応・運営補助など、幅広い業務を含みます。

企業間・個人事業主間の柔軟な業務委託契約として、多くの現場で採用されています。


委任契約と準委任契約の違い

契約形態対象となる行為成果義務典型的な例
委任契約法律行為(代理・手続きなど)なし弁護士への依頼、税理士業務など
準委任契約法律行為以外の事務なし広告配布、事務サポート、経営支援など
請負契約仕事の完成あり(成果物の提出)建築工事、Webサイト制作など

つまり、準委任契約は「成果の保証」ではなく「業務の遂行」に責任を持つ形です。この性質が、柔軟な働き方や独立型ビジネスとの相性を高めています。


フランチャイズ契約との違い

準委任契約と最も混同されやすいのがフランチャイズ契約です。両者の最大の違いは、「関係性」と「義務の範囲」にあります。

比較項目準委任契約フランチャイズ契約
契約の性質業務委託(対等な関係)ライセンス契約(上下関係)
契約目的業務の遂行ブランド・ノウハウの使用
開業費用低額または不要加盟金・保証金・ロイヤリティが必要
本部との関係対等なパートナー関係本部の指示に従う立場
成果義務なし(業務遂行が目的)販売・集客ノルマあり
運営の自由度高い低い(マニュアル厳守)

フランチャイズは、ブランドの信用を借りて事業を行う代わりに、本部の方針に従う義務が発生します。

一方、準委任契約では、契約者が自分の判断で業務を進められるため、自由度が高く、独立性を保ちやすいのが特徴です。


準委任契約のメリット

準委任契約には、フランチャイズにはない魅力が多くあります。

1. 開業コストが低い

加盟料やロイヤリティが不要なため、初期投資を抑えて始められます。多くの場合、保証金や最低限の運営費のみでスタート可能です。

2. 自由な働き方ができる

ノルマや拘束がなく、活動量や地域を自分で選べます。副業から独立まで、自分のペースで運営できる柔軟性があります。

3. 対等な関係で協業できる

準委任契約では「依頼主」と「受任者」が対等な立場に立ちます。指示命令ではなく、協力しながら目標を共有する関係を築けます。

4. 成果が報酬に反映されやすい

報酬は案件単位・活動単位で発生します。努力した分だけ収益に直結するため、モチベーションを維持しやすい仕組みです。


準委任契約の注意点

柔軟な契約である一方、いくつか注意すべき点もあります。

  • 成果保証がない:仕事の遂行が目的のため、結果(売上・集客など)は保証されません。
  • 労働契約ではない:雇用保険や社会保険の対象外です。
  • 業務範囲を明確にする必要:どこまでが契約者の業務かを契約書で明確に定めることが重要です。

ただし、契約内容を明確にすることで、これらのリスクはほぼ解消できます。準委任契約は、信頼関係をベースにしたパートナーシップでこそ力を発揮します。


実例:チラシ経営×学習塾サポートにおける準委任契約

私が行っている「チラシ経営×学習塾サポート」も、この準委任契約を採用しています。

フランチャイズのような上下関係ではなく、同じ立場で地域ビジネスを共に作ることを目的としています。

契約者様の主な業務は、

  • チラシを配布すること
  • 地域の事業者様と連絡を取ることと事務作業

の2点のみ。

一方で、私が担当するのは、

  • チラシデザインの作成
  • 印刷・納品の手配
  • 地域専用ホームページの制作
  • 事業者様のHP制作・集客導線設計

といった制作・管理業務全般です。

さらに、契約者様の地域で「HP制作」や「集客支援」の相談をいただいた場合には、紹介報酬が発生するシステムを導入しています。

地域のネットワークを活かして、契約者様にも継続的な収益が生まれる仕組みを検討しております。
報酬システムの詳細はこちら

まとめ

準委任契約とは、成果ではなく業務の遂行そのものを目的とした「協業型契約」です。

フランチャイズのような指示関係ではなく、対等な立場で事業を進める柔軟な仕組みが特徴です

その結果、地域全体が成長する構造を目指しています。

準委任契約を通じて、あなたの地域でも新しい働き方を実現してみませんか。