個人学習塾を開業する際に青色申告を行う方法

個人経営

個人で学習塾を開業する場合、税金の申告方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

このうち、青色申告を選択すると、税制上の大きなメリットを受けられ、経営管理の質も向上します。

学習塾を長く安定して運営していくためには、税金や会計の管理も“もう一つの授業”のように大切です。

この記事では、個人塾経営者が知っておくべき青色申告の基礎知識から実際の手続き方法、活用のコツまでを詳しく解説します。


青色申告とは?白色申告との違いを理解しよう

青色申告とは、税務署に「青色申告承認申請書」を提出した個人事業主が、一定の会計処理を行うことで受けられる制度です。

一方、白色申告は誰でも簡単に行える代わりに、控除額や経費の扱いに制限が多く、節税効果がほとんどありません。

比較項目青色申告白色申告
特別控除額最大65万円なし
帳簿複式簿記(または簡易簿記)簡易簿記のみ
家族への給与経費にできる(届出必要)経費にできない
赤字の繰越3年間可能不可
信頼性高い(融資・助成金で有利)低い

特に青色申告の65万円特別控除は非常に大きく、課税所得を大幅に減らせます。

たとえば年間所得が300万円の場合、青色申告で電子申告をすれば実質235万円に圧縮される計算です。


開業から青色申告までの流れ

学習塾を開業して青色申告を行うには、以下の4つの手続きを順番に行います。


① 「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する

まず、事業を始める際に「開業届」を税務署に提出します。

この書類は、“自分は事業を始めた”という正式な宣言です。

  • 提出先:開業地を管轄する税務署
  • 提出期限:開業から1か月以内

主な記入項目は以下の通りです。

  • 氏名・住所
  • 事業の名称(例:上野山学習塾)
  • 開業日
  • 事業の種類(例:学習塾、教育サービス業)
  • 事業所の所在地
  • 屋号(任意)

開業届の提出後、「開業届受理印」が押された控えは大切に保管しておきましょう。銀行口座の開設や各種助成金の申請にも必要になります。


② 「青色申告承認申請書」を提出する

青色申告をするには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出します。この書類を出さないと自動的に白色申告となり、特典を受けられません。

  • 提出期限:開業日から2か月以内
  • すでに開業済みの場合:その年の3月15日まで

記入項目のポイントは以下です。

  • 所得の種類:「事業所得」
  • 帳簿方式:「複式簿記」がおすすめ(65万円控除の条件)
  • 決算期:12月31日で設定

国税庁サイトから用紙をダウンロードするか、e-Taxを使えばオンラインで完結できます。


③ 帳簿をつける(経理を始める)

青色申告では、収入と支出を毎日帳簿に記録する義務があります。

とはいえ、今は会計ソフトを使えば自動化が可能です。

おすすめの会計ソフト

  • freee(フリー):スマホ操作が簡単で初心者向け
  • マネーフォワードクラウド:銀行・クレジット連携が強い
  • 弥生会計オンライン:税理士対応がしやすい

会計ソフトに銀行口座やクレジットカードを登録すれば、自動で経費データが取り込まれ、仕訳も自動提案してくれるため、専門知識がなくても問題ありません。


④ 決算書と確定申告書を作成・提出する

1年間の取引をまとめて「決算書(損益計算書・貸借対照表)」を作成します。それをもとに「確定申告書B」を作成して提出します。

  • 提出期間:毎年2月16日〜3月15日
  • 提出先:税務署またはe-Tax

電子申告(e-Tax)を利用すれば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。紙提出の場合は控除が55万円になるため、できるだけ電子申告を選ぶのがおすすめです。


青色申告の主なメリット

1. 節税効果が非常に高い

青色申告をすると、次のような節税が可能です。

  • 青色申告特別控除:最大65万円
  • 青色事業専従者給与:家族への給与を経費にできる
  • 減価償却費:設備や備品を分割して経費計上
  • 赤字繰越控除:翌年以降3年間に繰り越せる

学習塾では、机や椅子、ホワイトボード、エアコン、パソコン、コピー機など、多くの物品を購入するため、減価償却費を活用すると節税効果が大きくなります。


2. 家族をスタッフとして経費にできる

家族が授業補助や事務作業を行っている場合、「青色事業専従者給与」として経費に計上できます。

ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、「実際に働いていること」を確認できるようにしておく必要があります。

たとえば、奥様が生徒対応や清掃などを担当している場合、月5万円の給与を経費にすれば、年間60万円を所得から差し引ける計算です。


3. 融資・助成金の審査で有利になる

帳簿を整え、青色申告を続けている個人事業主は、金融機関や自治体から「経営が安定している」と評価されやすくなります。

たとえば、

  • 日本政策金融公庫の創業融資
  • 地方自治体の小規模事業者補助金
  • 経済産業省の持続化補助金

などの申請時に、青色申告書類を提出すると信用度が高まります。


学習塾で経費にできる具体的な項目

青色申告では、「事業に関係する支出」を経費として計上できます。

ただし、私的利用分は除外し、業務との関連性を明確にすることがポイントです。

経費項目具体例
消耗品費ノート、ペン、教材、コピー用紙など
旅費交通費通勤・出張時の電車代、自転車購入費の一部
通信費インターネット・電話代、オンライン授業用通信費
水道光熱費教室の照明・エアコン利用分(按分して計上)
広告宣伝費チラシ印刷費、Web広告費
減価償却費パソコン、エアコン、什器類など耐用年数のある備品
研修費教育セミナー・講座参加費
交際費地域の商工会、保護者会などとの交流費

自宅を兼ねる場合は、「使用面積比」や「使用時間比」で按分して計上します。

たとえば、1LDKのうち6畳(全体の30%)を塾に使っていれば、光熱費の30%を経費として処理できます。


e-Taxでの申告の流れ

青色申告は、e-Taxを使えば自宅から簡単に申請可能です。

マイナンバーカードとICカードリーダー、またはスマホがあればオンラインで完結します。

  1. 会計ソフトで帳簿を入力・集計
  2. 決算書・確定申告書を自動作成
  3. e-Taxにデータを送信(署名・送信)
  4. 控除65万円が適用される

手書きや紙提出よりも圧倒的に効率的で、控除額も10万円多いため、今後は電子申告が主流になるといえます。


注意点とよくある失敗例

青色申告には大きなメリットがありますが、いくつか注意すべき点もあります。

  • 開業から2か月以内に申請しないと、その年は青色申告できない
  • 帳簿を保存していないと控除が取り消される
  • 家族給与の支払い記録がないと経費として認められない
  • 現金での取引が多いと、記録漏れが起きやすい

開業初年度からしっかり体制を整え、
「経理=税務対策」と考えるのではなく、「経理=経営管理」として日常的に行うことが重要です。


まとめ:青色申告は「塾経営の信頼をつくる第一歩」

個人で学習塾を開業するなら、青色申告は必ず選ぶべき制度です。

節税効果が高く、帳簿を通じて経営の数字を可視化できるため、事業の健全性と信用を同時に高めることができます。

  • 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出する
  • 帳簿を毎日つけて経費を整理する
  • 会計ソフトで効率的に管理する
  • e-Taxで電子申告し、65万円控除を受ける

学習塾は地域密着型の事業だからこそ、誠実な経営と正確な申告が、長く信頼される塾づくりの基盤になります。